厚木市議会 2022-03-11 令和4年 予算決算常任委員会都市経済分科会 本文 2022-03-11
定義といたしましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準、いわゆる用対連基準の第53条に残地等に関する損失の補償が規定されております。
定義といたしましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準、いわゆる用対連基準の第53条に残地等に関する損失の補償が規定されております。
◎古俣 教育環境整備推進室担当課長 本市におきましては、川崎市の事業の施行に伴う損失補償基準、川崎市の事業の施行に伴う損失補償実施細則等で定めておりますが、こうした残地補償の規定につきましては、全国的に行われている制度でありまして、各地方公共団体ごとに規定を定めていると伺っております。 ◆織田勝久 委員 各自治体ごとに規定をつくるのは当たり前のことじゃない。
43: 【坂間委員】それは分かるんですけれども、今回の改正については、補償基準額が明確に示されて改正している部分もあると思うんです。何か公務災害が起きた場合について、基準額が示されているわけですから、算出の根幹になろうかと思うんですね。
なお、6、残地補償の概要につきましては、市の損失補償基準に基づき、その損失額を補償いたします。 最後に資料の3ページを御覧ください。関連規定として7、川崎市財産条例と、8地方自治法の一部抜粋及び参考として小学校用地取得予定地位置図を掲載いたしました。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
次に、残地補償についてでございますが、当該学校用地の取得に当たりましては、地権者の所有する残地部分について、価格の低下、利用価値の減少等が生じることから、川崎市の事業の施行に伴う損失補償基準及び実施細則の規定に基づき補償を行うものでございまして、国の基準に準じ、各自治体でも共通の運用を行っており、一般的な土地の評価においては、土地の形状のほか、接道状況や面積規模等が価格変動の要因とされているところでございます
◎稲田 建設緑政局公共用地課担当課長 残地補償につきましては、補償基準第53条に規定されている、できる制度ではなく、するものとするという規定がございまして、残地に関しまして価値の低下、利用価値の減少等の損失が生じるときには損失額を補償することとしております。 ◆織田勝久 委員 補償するとしておるというか、現実的には補償せざるを得ないわけですね。
この用地買収を受ける地権者の方々は、用地買収、初めての経験という方がほとんどですので、御協力いただく地権者の方々の不安を解消すべく、補償基準の枠組みの中で、物件除却を道路工事で行う補償にするなど、地権者に寄り添った交渉を行っているところでございます。 ○議長(武藤俊宏君) 笠間 昇議員。 ◆10番(笠間昇君) 私も大変丁寧に交渉していただいているというところは、地域の方からもお話を伺っております。
◆かわの忠正 委員 ここの※1の説明だと、下のほうで「土地区画整理事業損失補償基準(川崎市)に基づき算出」ということですけれども、この算出基準に照らして当初の見込みと今回の見直しで大きく差が出てきたということになるわけなんですけれども、損失補償基準では、ほかの地域では、スーパーとか、クリニックとか、パチンコ店とか、ドラッグストアというのは今までなかったのか。
また、農地を防災農地として利用した場合の農作物等補償基準は、都道府県、市町村の地域事情に応じた基準が設定されています。農業分野に限らず、全庁的な検討を求めるものですが、見解と今後の対応を伺います。 次に、働き方改革について伺います。官民問わずワーク・ライフ・バランスが推進される中、本市においても働き方改革が浸透を見せつつあります。
次に、市民防災農地についての御質問でございますが、初めに、市民防災農地への支援につきましては、一時避難場所として利用したことによる農作物に対する補償や、仮設住宅建設用地等として利用したことで農業を休止した場合の所得減などに対しまして、損失補償基準に基づき適切な補償を行うことを定める等により、市民防災農地登録者が安心して災害時に農地を提供していただけるよう取り組んでまいりました。
参加された農業者の方からは、生産緑地地区が災害時に避難場所として使用された場合の所有者に対する補償についての御質問がございまして、本市の定める農作物等補償基準に基づき、農作物補償料及び農地使用料を支払う旨を説明いたしました。今後とも市民防災農地登録制度の周知を図り、登録を推進してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 老沼議員。 ◆13番(老沼純) ありがとうございます。
◎拠点整備課長 裏づけとしては、用地対策連絡協議会が昭和37年の公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱を閣議決定されている。その閣議決定を受けて、同協議会の事務局が国土交通省内にあり、国土交通省内の建設産業局地価調査課、通称用対連での金額設定が裏づけとなっており、全国一律の算出基準となっている。
補償については、地域による格差等が生じないよう政令の基準によって補償基準を統一している。 ◆菊池雅介 委員 本市において、実際に活動中の事故等によって、この条例を適用されて損害補償を受けた消防団員はいるのか。 ◎警防救命課長 過去3年で、訓練中に1人の方が足を負傷し、治療費を負担した事案がある。けがの程度は軽傷であった。
253 ◯学校施設課長 松田委員がおっしゃるとおり、座間荻野線の整備に伴いましてグラウンドの移転とか、それから県道が通ることによりまして体育館を移転させるという事業をこれまで進めさせていただいておりますが、この事業につきましては、神奈川県から補償費を受けて行う事業ですけれども、補償については神奈川県の厚木土木事務所長と覚書を交わしまして、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱
◎開発指導担当課長 道路用地の買い取りに伴います基準につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準等に照らし合わせてやりますので、通常の道路買収と基本的には変わらないような内容になっております。 ◆相原志穂 委員 ありがとうございます。ということは、つり上げられてしまう心配はないということですか。
◎まちづくり局長(金子督) 登戸土地区画整理事業における借家人への対応についての御質問でございますが、借家人への移転補償につきましては、借家人が所有する工作物や動産の補償、新たに借家するために必要な補償、営業補償等につきまして、登戸土地区画整理事業損失補償基準に基づき、公平公正に補償を行っております。特に店舗の営業補償につきましては、移転による一時的な影響に対する費用も含まれております。
その算定につきましては、専門の補償コンサルに委託を行いまして、その業者が現地の建物に入りまして、建物の構造や種類、間取りなど、現地調査を行いまして、国が定めます補償基準に基づきまして算定をしております。 以上でございます。(「了解しました」の声あり) 444: ◯委員【横田典之議員】 市営住宅運営管理費で質問をします。市営住宅の使用料4273万円余りが入っていると思います。
そこにつきましては、区域内の建物や工作物などの移転に伴う補償費につきましては、国の補償基準を運用して、適切に積算した金額に基づき補償することとなってまいります。 補償の関係につきましては、勉強会や説明会を通して地権者へ説明をさせていただいているところですが、今後ともそのような機会を設けて丁寧な説明に努めてまいります。
◎井熊直人広域交流拠点推進部長 補償方法につきましては、国が定めております公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づきまして算定した金銭での補償ということになります。 以上です。 ○沼倉孝太議長 田所議員。
次に、市民防災農地を一時避難場所、もしくは仮設住宅建設用地、復旧資材置き場として市民利用した場合に、その農作物についての農作物等補償基準並びに耕作再開までの予算措置や期間について総務企画局長に伺います。 ○議長(松原成文) 総務企画局長。